2013-01-24 第182回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
そして「児童懲戒権の限界について」、これは法務庁、昭和二十三年、整理したものがありますが、これを読ませていただくと、全てやはり基本的には問題行動を起こした生徒をいかにして懲戒するかという考え方が前提で、しかし体罰を行ってはだめですよという整理なんです。
そして「児童懲戒権の限界について」、これは法務庁、昭和二十三年、整理したものがありますが、これを読ませていただくと、全てやはり基本的には問題行動を起こした生徒をいかにして懲戒するかという考え方が前提で、しかし体罰を行ってはだめですよという整理なんです。
○泉委員 改めてになりますけれども、先ほど紹介した昭和二十三年の「児童懲戒権の限界について」という法務庁の長官回答というのがあるわけですが、そこでも、学校教育法第十一条に言う体罰とは懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味すると書いております。
それから、ちょっと古い話ですが、昭和二十三年十二月二十二日の「児童懲戒権の限界について」というので、法務庁法務調査意見長官回答では、空腹感を与えてもこれは体罰である、そこまで体罰が明確にされているわけです。その上に立って学校教育法十一条が定められている、そのように私は理解をしているわけです。 ですから、この岐陽、中津商、両事件とも大変な体罰である。体罰をなぜするか。
同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権の限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害を内容とするのはもちろん、端坐、直立、居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。
いわゆる児童懲戒権の限界ということで学校教育法第十一条に体罰ということが述べられておることについて具体的なものが出ておるわけでありますが、そういう内容を見てみると、非常に細かい問題が出ているわけですね。これはもう時間がございませんから一つ一つ申し上げませんが、非常に細かい問題が出ておる。
そこで、さらに進んで御質問いたしますと、実はこの根拠となりますのは、昭和二十三年十二月二十二日付で出されております当時の法務庁法務調査意見長官通達「児童懲戒権の限界について」というのがあります。ほとんどそれを踏襲されているわけで、それが翌年の昭和二十四年八月二日付の法務府の「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」、そこに同じように移っております。
○国務大臣(倉石忠雄君) 子供の体罰のことでございますが、昭和二十三年の十二月に、「児童懲戒権の限界について」と題する回答を国家地方警察本部長あてに出しておる事実を承知いたしております。